給与から天引きした所得税・住民税は、翌月10日までに納税することが基本です。
ということは年間12回も、納税する必要があるため事務手間がかかりますね。
そこで常時10名未満の事業所では、申請することに年2回納税にすることができます。
1月から6月までの源泉徴収税額・・・7月10日
7月から12月までの源泉徴収税額・・・翌年1月10日
更に、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すると
6月から12月までの源泉徴収税額を翌年1月10日から翌年1月20日に延ばせます。
年末年始の長期休暇を取られる場合には、変更しておくことをお勧めします。
この特例を使う場合には、毎月の給与から天引きして「預り金」としている税金を貯蓄しておかないと、いざ納付期限が来たときに現金不足という状態になりかねませんので要注意ですね。
この特例の届けでに関しては、所得税については所在地を管轄する税務署、特別徴収の市町村住民税の場合は、それぞれの市町村役場が窓口になりますのでお問い合わせください。
ということは年間12回も、納税する必要があるため事務手間がかかりますね。
そこで常時10名未満の事業所では、申請することに年2回納税にすることができます。
1月から6月までの源泉徴収税額・・・7月10日
7月から12月までの源泉徴収税額・・・翌年1月10日
更に、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すると
6月から12月までの源泉徴収税額を翌年1月10日から翌年1月20日に延ばせます。
年末年始の長期休暇を取られる場合には、変更しておくことをお勧めします。
この特例を使う場合には、毎月の給与から天引きして「預り金」としている税金を貯蓄しておかないと、いざ納付期限が来たときに現金不足という状態になりかねませんので要注意ですね。
この特例の届けでに関しては、所得税については所在地を管轄する税務署、特別徴収の市町村住民税の場合は、それぞれの市町村役場が窓口になりますのでお問い合わせください。