2009年03月27日

3月31日は、消費税の納入期限ですね。

納める方はなんとなく損した気分になりますが、
売上金額の5%はもともと消費者から預かったお金で
売上原価にかかった消費税との差額を納めます。

この仕組みは、原価率の低い会社ほど売上に対する割合が高くなります。
課税売上高が1000万円を超えた事業主の方は、新しい会社を作り
事業を分割することを考えて見られてはいかがでしょうか。

これは脱税ではなく、合法的な節税方法になります。

ただし会社が増えると余分にかかる経費も発生しますので
綿密なシュミレーションをしないまま安易に会社分割を行うと
消費税納税以上に損をする可能性があります。

顧問先の税理士さんに相談されると良いアドバイスがいただけるはずです。
トレボの読者の方で相談できる税理士がいらっしゃない方は、
水原会計が無料相談いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。

個人事業主の方は、「法人成り」することで、会社分割と同じ効果があります。
「法人成り」すると余分な費用がかかりますので、どちらが得かよく考えましょう。

「後悔(こうかい)先に立たず」という慣用句がありますが、
「会社分割」「法人成り」は経営方針の重要な変更ですので
専門家にまずは相談が安心です。
posted by 水原会計事務所 at 00:37 | Comment(12) | 確定申告

2009年03月12日

青色申告申請書の出し忘れはございませんか。

青色申告のメリットはずばり節税です。

主なものとして

(1)青色申告特別控除(10万又は65万)
(2)青色事業専従者給与
(3)貸倒引当金
(4)純損失の繰越しと繰戻し

などがありますが、詳細は国税庁のホームページにあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日(今年は3月16日)までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。

なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。

まだ青色申告の書類を出していない事業主の方は、とりあえず申請書を所轄の税務署に提出してください。

この書類は期限までに提出しておかないと、期限後の受付けはしてもらえません。

そうすると税理士としても「節税アドバイス」ができにくくなってしまいます。

今現在利益がでてないからと安心されていると、想定外に利益が出てもうかった時に税金を多く納めることになりますよ。




posted by 水原会計事務所 at 11:26 | Comment(27) | 確定申告

2009年03月09日

確定申告締め切りまであと1週間になってきました。

以前から電話相談のあった譲渡所得申告のお客様が書類を持って相談にいらっしゃいました。

お勤めの方ですが、相続を受けた土地建物を20年5月に売却したので今年申告納税義務があります。

仕事がお休みのときに何度か税務署に行かれて申告書の記入の仕方を聞きながら手続きをされていましたが、あまりにも納税額が高いので、なんとかならないかと相談に見えられました。

記入済みの譲渡所得の申告書をチェックしたのですが、特に間違った箇所はないのですが、建物の取得価格が不明のため一般的な「譲渡価格の5%」というみなしルールを使われていました。もちろん土地価格の取得価格も不明のため同様の「譲渡価格の5%」とされていました。つまりは、譲渡価格の95%が譲渡益とみなされて課税の対象になっていました。

建物価格が不明なときは、建築時期の構造別の標準建築費に建築面積をかけて新築当時の建物価格を算出して、経年劣化による減価償却費を控除した金額を譲渡時点の建物価格とすることも認められています。

今回のお客様はこの方法で建物価格を再評価した結果、納税額が所得税・住民税をあわせて300万円も少なくなりました。

確かに税務署に行けば、聞いたことに対しては親切に教えてくれますが、有利になる方法まではわざわざ教えてはくれないようですね。やはり頼りになるのは税理士ですね。特に水原会計事務所は、不動産所得・譲渡所得担当に不動産会社出身の実務に詳しい担当者がいますので安心ですよ。
posted by 水原会計事務所 at 22:35 | Comment(11) | 確定申告