2009年05月11日

わかりやすい経理の実務レッスン (16)

わかりやすい経理実務のレッスンの16回目です。

今回は、「原始証憑(げんししょうひょう)の種類と保管」について、説明したいと思います。

原始証憑とは、証拠となる書面のことで、取引の事実、内容が間違っていないことを証明する書類をいいます。

具体的には、

請求書

領収書

納品書

見積書

契約書


などを指します。

日常の取引の中で領収書をもらえない場合があります。
たとえば電車・バス乗車賃やお祝い・香典などの交際費などです。

このような場合は、出金伝票などに実際に支払いを担当した人にサインをしてもらい証憑書類として代用します。

これらの証憑書類は、後から探しやすいようにスクラップブックに保管したり、綴りや箱を作って日付順に保管したりします。

保存期間は、税法で7年、会社法では10年の保存義務が定められています。

税務調査は通常、3年分ほど遡って行われますので、必要な証憑書類がすぐに取り出せるように整理して保管しておきましょう。

証拠の書類がないと税務調査のときに売上時期や経費を否認されて税金を追加で納めなければならないこともあります。



次回は、「税務調査に対する心構え」について取り上げたいと思います。
posted by 水原会計事務所 at 11:33 | Comment(13) | 経理入門
この記事へのコメント
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