青色申告申請書の出し忘れはございませんか。
青色申告のメリットはずばり節税です。
主なものとして
(1)青色申告特別控除(10万又は65万)
(2)青色事業専従者給与
(3)貸倒引当金
(4)純損失の繰越しと繰戻し
などがありますが、詳細は国税庁のホームページにあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日(今年は3月16日)までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
まだ青色申告の書類を出していない事業主の方は、とりあえず申請書を所轄の税務署に提出してください。
この書類は期限までに提出しておかないと、期限後の受付けはしてもらえません。
そうすると税理士としても「節税アドバイス」ができにくくなってしまいます。
今現在利益がでてないからと安心されていると、想定外に利益が出てもうかった時に税金を多く納めることになりますよ。
青色申告のメリットはずばり節税です。
主なものとして
(1)青色申告特別控除(10万又は65万)
(2)青色事業専従者給与
(3)貸倒引当金
(4)純損失の繰越しと繰戻し
などがありますが、詳細は国税庁のホームページにあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日(今年は3月16日)までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
まだ青色申告の書類を出していない事業主の方は、とりあえず申請書を所轄の税務署に提出してください。
この書類は期限までに提出しておかないと、期限後の受付けはしてもらえません。
そうすると税理士としても「節税アドバイス」ができにくくなってしまいます。
今現在利益がでてないからと安心されていると、想定外に利益が出てもうかった時に税金を多く納めることになりますよ。