2009年03月09日

税理士のアドバイスは役に立ちます

確定申告締め切りまであと1週間になってきました。

以前から電話相談のあった譲渡所得申告のお客様が書類を持って相談にいらっしゃいました。

お勤めの方ですが、相続を受けた土地建物を20年5月に売却したので今年申告納税義務があります。

仕事がお休みのときに何度か税務署に行かれて申告書の記入の仕方を聞きながら手続きをされていましたが、あまりにも納税額が高いので、なんとかならないかと相談に見えられました。

記入済みの譲渡所得の申告書をチェックしたのですが、特に間違った箇所はないのですが、建物の取得価格が不明のため一般的な「譲渡価格の5%」というみなしルールを使われていました。もちろん土地価格の取得価格も不明のため同様の「譲渡価格の5%」とされていました。つまりは、譲渡価格の95%が譲渡益とみなされて課税の対象になっていました。

建物価格が不明なときは、建築時期の構造別の標準建築費に建築面積をかけて新築当時の建物価格を算出して、経年劣化による減価償却費を控除した金額を譲渡時点の建物価格とすることも認められています。

今回のお客様はこの方法で建物価格を再評価した結果、納税額が所得税・住民税をあわせて300万円も少なくなりました。

確かに税務署に行けば、聞いたことに対しては親切に教えてくれますが、有利になる方法まではわざわざ教えてはくれないようですね。やはり頼りになるのは税理士ですね。特に水原会計事務所は、不動産所得・譲渡所得担当に不動産会社出身の実務に詳しい担当者がいますので安心ですよ。
posted by 水原会計事務所 at 22:35 | Comment(11) | 確定申告
この記事へのコメント
もっと早く知りたかったです。
コストを抑えて自分で手続きしたつもりが逆にコストになってしまったんですね。
次回は税理士さんに相談させていただきます
Posted by なるほど at 2009年03月09日 23:49
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